この受講規約(以下「本規約」といいます。)は、ヨガハウスRumah Saya(以下「当 社」といいます。)が提供するRYT200(以下「本講座」といいます。)の申込みにあたり、受講生に同意していただく必要のある事項を記載しています。
受講生が本講 座を受講する際には、本規約が適用されます。なお、本規約については、受講生が受講申し込みした時点で同意されたものとさせていただきますので、受講申し込みの前に必ずお読みください。
第1条(総則)
1 受講生は、本規約に従って本講座を受講するものとし、本規約に同意しない限り本講座を受講できません。また、本講座に関して当社が当社ウェ ブサイト上その他において配布、配信する文書等に規定する内容(以下 「個別規約」といいます。また、本規約と併せて「本規約等」といいま す。)は、当該受講生との間で本規約の一部を構成するものとします。個別規約と本規約の内容が矛盾・抵触する場合は、別段の定めがない限り当 該個別規約が当該部分に限り本規約に優先して適用されるものとします。
2 受講生が所定の方法にて本規約に同意して受講登録を完了した時点で、 当該受講生と当社との間で、本規約等を内容とする本講座の受講契約(以 下「ヨガ講座受講契約」といいます。)が成立します。
3 受講生は、ヨガ講座受講契約成立後、当社の定める受講料の支払いを当 社が確認した時点から、本講座の受講を開始することができます。
第2条(規約変更)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、受講生の承諾を得ることなく、当社の裁量にて、いつでも本規約等の内容を変更又は追加(以下「変更等」といいます。)できるものとします。
(1) 本規約等の変更等が、受講生の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約等の変更等が、受講生がヨガ講座受講契約を締結した目的に反せず、かつ、変更等の必要性、変更後の内容の相当性、変更等の内容その他の変更等に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、本規約等を変更等した場合には、変更後の本規約等の効力発生日の2週間前までに、受講生に当該変更内容を適宜の方法で通知し又は当社ウェブサイトにおいて掲示するものとし、変更後の本規約等の効力発生日以降に、受講生が本講座を受講した場合又は当社の定める期間内にヨガ講座受講契約の解約手続をとらなかった場合には、受講生は、本規約等の変更等に同意したものとみなします。
第3条(受講申込み)
1 本講座の受講希望者は、本規約等を遵守することに同意し、当社の定める情報を当社に提供することにより、受講申込みをすることができます。 当該申込みがあった場合、当社は、受講の可否を審査し、当該申込みを承 諾する場合には、その旨の通知を行い、受講希望者が当社所定の方法によ り受講生登録を行うことにより、登録が完了します。
2 本講座の受講希望者は、前項に基づく受講申込みにあたり、以下の各号 の事項を十分に理解して承諾した上で申し込まなければならないものとします。
(1) 本講座の受講により、事故に遭ったり負傷したりする可能性があること
(2) 本講座により、受講生に対して、医療サービスが与えられるものではないこと
(3) ヨガは医療行為ではないこと
(4) 本講座の担当講師、開講日時、開講会場、定員、使用教材等が、受講生に事前に通知されることなく変更される場合があること
(5) 本講座がアメリカ合衆国に本部を置くyoga allianceの規定に基づき提供 されること。そのため、yoga allianceがその規約やシステム、カリキュラム等を変更した場合には、本規約やシステム、カリキュラム等が、受講生に事前に通知されることなく変更される場合があること
(6) 本講座は、株式会社ジョンスピークスの運営するOMYOGAのテキスト・カリキュラムを使用し、OMYOGAの研修及び認定を受けている担当講師が提供すること、ただし、本講座の修了によりOMYOGAの講座修了や卒業資格を有することにはならないこと
(7) 本講座はyoga allianceの資格自体を発行するものではないこと
3 本講座の受講希望者は、次の各号に定める事項を表明し保証するものとします。
(1) 健康であり、本講座の受講に支障をきたすような疾患・疾病(以下「疾 患等」という。)がないこと
(2) 現在、負傷中、疾病中、治療中、妊娠中の場合或いは心身に障害がある場合など、本講座の受講に支障を生ぜしめる事由がある場合は、本講座の受講が可能である旨の医師の診断があり、当社が要請した場合には、医師の診断書を提出できること
(3) 担当講師の指導に従うこと
4 当社は、第1項に基づき受講申込みをした者が、以下の各号のいずれか の事由に該当する場合は、受講を拒否することがあります。なお、当社 は、受講希望者の受講を拒否した場合において、その理由を説明する義務 を負わないものとします。
(1) 受講申込みにあたって当社に提供された情報の全部又は一部につき、 虚偽、誤り又は記載漏れ等があった場合
(2) 前項の表明保証に反する場合
(3) 受講希望者が、本講座につき、過去に受講停止等の措置を受けたことがあり又は現在受けている場合
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員ではなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運 動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(これ らを総称して、以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当し、又は 資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与するなど反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(5) その他、当社が本講座の受講生として適当でないと判断した場合
5 受講希望者は、当社が求める資料を速やかに提出するものとします。受講希望者が当該資料を提出しない場合、当社は、受講登録を拒否することができるものとします。
6 未成年者が本講座の受講申込みをする場合は、法定代理人の同意が必要となります。未成年者が受講申込みをした時点で、本講座の受講及び本規約等の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
7 未成年者は、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年と偽って本講座を受講した場合その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合には、本講座に関する一切の法律行為を取り消すことができません。
第4条(受講生情報の登録)
1 受講生は、受講生登録にあたっては、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。当社は、受講生が登録した登録情報を前提として、本講 座を提供いたします。登録情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れ等があっ たことにより受講生に生じた損害について、当社は一切責任を負いませ ん。
2 受講生は、登録情報に変更があった場合は、14日以内に、当社の定め る方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
3 受講生は、contact@rumahsaya.jpからメールを受信することができるよう必要な設定を行うものとします。当社は、同アドレスから受講生に対して連絡事項を通知する場合があります。
4 前2項及び3項の通知及び設定を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされる ものとします。
第5条(本講座の受講料)
1 本講座の受講料は、374,000円とします。
2 前項の受講料には、教材費、会場使用料が含まれます。
3 第1項の受講料は、以下の各号のいずれかの方法によって支払うものとし、その支払期日は、当社が別途定めるとおりとします。なお、支払いに
要する費用は受講生の負担とします。
(1) 銀行振込
(2) その他当社が指定する方法
4 受講生は、第1項の受講料の支払を遅滞した場合には、支払期日の翌日 から支払日の前日までの日数に応じて年14.6%の割合による遅延損害 金を付加して支払うことが必要です。
5 当社は、本規約等に明示的に定める場合を除き、その理由の如何を問わず、受講生から受領した受講料を返金する義務を負わないものとします。
6 当社が受講生に対して支給した教材が改訂・変更となった場合、受講生は、教材費を別途支払うことにより、改訂・変更後の教材を購入すること ができます。
第6条(キャンセル規定)
1 受講生は、ヨガ講座受講契約成立後、本講座開講日までの間に同契約をキャンセル(解除)した場合に限り、当社に対し、キャンセル料として次 の各号に定める区分に従った金額を支払うことにより、その余の受講料の 返金(又は免除)を求めることができるものとします。なお、受講料をク レジットカードにより支払っている場合は、クレジットカードの決済手数 料相当額を別途支払うことが必要です。
(1) キャンセルが本講座開講日の30日以上前の場合 キャンセル料は0円
(2) キャンセルが本講座開講日の15日以上の場合 受講料の30%相当額
(3) キャンセルが本講義開講日の7日以上の場合 受講料の50%相当額
(4)キャンセルが本講義開講日の1日以内の場合 受講料の100%相当額
2 前項のキャンセル料及び決済手数料の支払いは、受講料が支払済みの場合には、受講料をキャンセル料及び決済手数料に充当する方法により、受講料が未払いの場合には、銀行振込の方法により行うものとします。なお、当社は、受講料をキャンセル料及び決済手数料に充当した後の受講料 残金を適宜の方法により受講者に返金します。また、振込に要する費用は、いずれの場合にも受講者の負担とします。
第7条(本講座の受講)
1 本講座は、当社講師の下でヨガの指導を行い、資格取得を目指すことを目的とします。
2 当社は、本講座において、受講生に対し、当社の定める内容のヨガ講座を提供します。
3 受講生は、本講座を受講するために必要なヨガプロップス等を準備するものとします。
4 受講生は、本講座開始時刻の10分前には、本講座が行われる会場に到着するものとし、その後、速やかに本講座を受講できるよう必要な準備を するものとします。
第8条(受講中の注意事項等)
1 受講生は、本講座の受講中に心身に異常が生じた場合は、直ちに受講を中断し、担当講師に報告し、その指示に従うものとします。
2 当社は、受講生が次の各号のいずれかに該当する場合又は該当すると疑われる場合には、本講座の受講を中止させることができるものとします。
(1) 本講座を受講することのできない健康状態であるとき
(2) 医師等から運動を禁止されているとき
(3) 他人に伝染又は感染するおそれのある疾病に罹患しているとき
(4) 酒気を帯びた状態であるなど本講座を安全に利用することができないと当社講師が判断したとき
(5) 事前の問診及び検査等により、安全に本講座を受講することができないと当社講師が判断したとき
(6) その他、本講座を受講することが相当でないと当社講師が判断したとき
3 受講生は、本講座の受講中に心身に異常が生じた場合に、当社講師や当社が依頼した医師等が応急処置をとることを予め承諾し、当該応急処置に よる結果について当社及び当社講師を免責するものとします。
第9条(欠席等の取り扱い)
1 受講生は、本講座を欠席、遅刻又は早退する場合、本講座開始時刻の2時間前までに当社が定める方法により連絡をするものとします。
2 本講座開始時刻の2時間以内の欠席連絡、無断での欠席(以下「無断欠 席等」といいます。)があった場合、当社は、当該受講生につき、本講座 を受講したものとみなすことができるものとします。ただし、無断欠席等がやむを得ない事由による場合はこの限りではありません。
3 受講生は、やむを得ない理由により本講座を欠席した場合、別日程にて、振替受講をすることができます。なお、振替受講の内容は、欠席した
レッスン内容と異なる場合があります。
4 受講生は、本講座を遅刻又は早退した場合において当社が欠席としてみなした場合には、別日程にて、振替受講をすることができます。
5 本講座を欠席した場合の振替受講は、本講座の初回受講日から3年以内に限るものとし、同期間を経過した場合は振替受講ができません。
6 当社は、本講座開始時刻より10分が経過したにもかかわらず、受講生の出席を確認できない場合、本講座を欠席したものとみなすことができるものとします。
7 当社は、受講生が無断欠席等を繰り返し行った場合、当該受講生に対して、警告又は改善指示等の措置を行うことができるものとし、同指示等に 従わない場合、当社は、受講生に対して、第17条に定める受講停止等の 措置を行うことができるものとします。
第10条(休講等)
1 本講座の担当講師が体調不良その他の理由により本講座を実施することができない場合、当社は、担当講師の変更又は休講により対応できるものとし、受講生はこれに予め同意するものとします。
2 当社は、前項による場合であっても、受講生に対して受講料等を返還する義務を負わず、また、受講生に損害が生じたとしても一切の責任を負い ません。
第11条(本講座の修了)
1 当社は、本講座を修了し、試験に合格した受講生に対し、修了証書(ディプロマ)を発行します。
2 前項の修了証書は、当社に登録された受講生の名称により発行されます。
第12条(yoga allianceへの資格申請)
受講生は、yoga alliance の規定に従い、自らの責任と負担により、yoga allianceに対する資格申請を行うものとし、受講生とyogaallianceとの間で発 生した紛争について当社は一切関与せず、何らの責任を負いません。
第13条(再受講)
1 受講生は、本講座を修了した後においても、1回あたり5,000円(税別)で本講座を再受講することができます。なお、当社は、再受講において修了証書の発行は行いません。
2 再受講の際のテキスト等の教材費は別途必要となります。
第14条(権利の帰属)
1 本講座(OMYOGAのテキスト、動画教材及びカリキュラムを含む。以下、本条について同じ。)に関する所有権、著作権その他一切の知的財産 権(以下「知的財産権等」といいます。)は、当社又は当社にライセンス を許諾している者に帰属するものとします。
2 当社は、受講生に対し、本講座につき、その受講に必要な範囲における 非独占的な利用を許諾します。ただし、かかる利用許諾は、第三者に対し 再使用許諾する権利を含むものではなく、本規約等で明示する場合を除 き、受講生に対し、本講座についての知的財産権等、所有権類似の権利又 は自由に処分しうる権利の譲渡又は付与を意味するものではなく、受講生 は、本講座の教材、写真又は映像等を転用することはできません。
第15条(禁止行為)
1 受講生は、自ら又は第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為又はそのおそれのある行為をしてはなりません。
(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令に違反する行為及びこれらを助長する行為
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(3) 犯罪行為に関連する行為
(4) 当社、当社講師、他の受講生その他の第三者の知的財産権等、肖像権、プライバシー、名誉権その他の権利若しくは利益を侵害する行為
(5) 当社、当社講師、他の受講生その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(6) 当社を介すことなく当社講師と直接契約を結び、本講座を受講することなくレッスンを受講する行為
(7) 当社、当社講師、他の受講生その他の第三者に対する誹謗・中傷行為、嫌がらせ、迷惑行為
(8) 当社講師に対する暴力行為、威嚇行為、不良行為、ハラスメント行為、 わいせつ行為、つきまとい行為、待ち伏せ行為、その他講座の進行を妨げる等の行為
(9) 大声、奇声を上げる、物を投げる、叩く、破損する等の行為
(10) 写真又はビデオの撮影行為及び録音行為
(11) 本講座の実施会場の器具、備品等の毀損、持ち出し、効用喪失行為
(12) 刃物、火器、薬品などの危険物を本講座の実施会場内に持ち込む行為
(13) 当社講師の雇用条件、住所など、当社が開示していない情報を詮索する行為
(14) その技量を超えた行為や危険行為
(15) 本講座に含まれる知的財産権等を侵害する行為
(16) 本講座の実施会場及びその周辺での政治行為、署名活動、チラシ等の配布などの宣伝・広告行為、勧誘行為、又は営業行為
(17) 本講座の実施会場における金銭の授受行為
(18) 高額な金銭、貴金属その他の高価品を本講座の実施会場内に持ち込む行為
(19) 当社講師に対する引き抜き行為、退職勧誘行為、他社への就職斡旋行為
(20) 当社又は他の受講生その他の第三者に成りすます行為
(21) 本講座の運営を妨害する行為
(22) 本講座を不法・不当な目的で受講する行為
(23) 受講登録に際して虚偽の情報を申告する行為
(24) 当社に対して同一内容の問い合わせを繰り返し行ったり、当社に義務のないことを強要するなどして、当社の円滑な業務の遂行に支障を及ぼす行為
(25) 本講座の信用を損なわせる行為
(26) 本講座に関連して、反社会的勢力等に対して直接又は間接に利益を供与する行為
(27) 本規約等に違反する行為及び本講座の趣旨・目的に反する行為
(28) その他、当社が不適切と判断する行為
2 受講生が前項6号に違反した場合、その違反した受講生は、金50万円を違約罰として当社に支払うものとします。当該違約罰は、当社から受講生に対する損害賠償請求を妨げるものではなく、受講生は、当社に対し、当該違 約罰に加えて、第21条1項などに基づき、当社に生じた一切の損害について賠償するものとします。
第16条(解約)
1 受講生は、いつでもヨガ講座受講契約を将来に向かって解約することができます。なお、受講生が解約した場合、当該時点で本講座を受講できなくなるものとします。
2 当社は、前項の解約が行われた場合であっても、本講座の受講料を返金する義務を負わず、受講生は、当社に対し、受講料の返金を求めることは できません。ただし、第6条(キャンセル規定)が適用される場合は、こ の限りではありません。
3 第1項の解約時に当社に対する債務が残存している場合、受講生は、当 該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全て の債務を履行しなければなりません。
4 受講生は、ヨガ講座受講契約の解約によっても、当社及びその他の第三者に対するヨガ講座受講契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みま すが、これに限りません。)を免れるものではありません。
5 当社は、ヨガ講座受講契約の解約後も、当該受講生が当社に提供した情 報を保有することができるものとします。
第17条(規約違反の場合の措置等)
1 当社は、受講生が、民法第542条に定めるもののほか次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量 により、何らの通知も行うことなく、ヨガ講座受講契約の解除、本講座の 受講の一時停止若しくは制限等(以下「受講停止等」といいます。)の措 置を講じることができるものとします。なお、本条に民法第543条は適 用されないものとします。
(1) 本規約等のいずれかの条項に違反し、又は違反したとの通報を受けた 場合(当該違反がヨガ講座受講契約及び取引上の社会通念に照らして軽 微である場合も含みます。)
(2) 本講座の受講料の支払いを遅滞し、当社による請求から7日以内に当該遅滞を解消しない場合
(3) 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽があることが判明した場合
(4) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(5) 後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(6) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないことが判明した場合
(7) 当社からの問い合わせに対して30日間以上応答がない場合
(8) 反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
(9) 当社との契約に違反したことがある者であることが判明した場合、若しくはその者の関係者であることが判明した場合
(10) 本講座の運営、保守管理上必要である場合
(11) 受講生による本講座の受講が不適当である場合
(12) 当社と受講生との間の信頼関係が失われた場合
(13)その他前各号に類する事由がある場合
2 受講生は、受講停止等の後も、当社及び第三者に対するヨガ講座受講契約上の一切の義務及び債務を免れるものではありません。
3 当社は、本条に基づき当社が行った受講停止等の措置により受講生に生じた損害について一切の責任を負いません。
4 受講生は、当社が第1項の規定によりヨガ講座受講契約の解除を行った場合、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに当社に対する全ての債務を履行しなければなりません。
第18条(本講座の変更、追加、廃止及び中断等)
1 当社は、受講生に事前の通知をすることなく、本講座の内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
2 当社は、当社の判断により本講座の全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。当社は、当社の判断により本講座の全部又 は一部の提供・運営を終了する場合、当社が適当と判断する方法で受講生 にその旨通知いたします。ただし、緊急の場合は受講生への通知を行わな い場合があります。
3 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、受講生に事前に通知することなく、本講座の全部又は一部を一時的に中断又は中止することができる ものとします。
(1) 地震、落雷等の自然災害、ウイルス感染症の感染拡大、火災、停電その他の事故、戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議その他の不可抗力によ り本講座の実施が困難となった場合
(2) 法令又はこれらに基づく措置により本講座の実施が不能となった場合
(3) その他、当社において本講座の中断又は中止が必要であると判断した場合
4 当社は、本条に基づき当社が行った措置により受講生に生じた損害につ いて一切の責任を負いません。
第19条(秘密保持)
1 受講生は、本講座に関連して当社が受講生に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
2 受講生は、当社から求められた場合はいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、前項の情報及び前項の情報を記載又は包含した書面その他の記録 媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。
第20条(受講生に関する情報の取扱い)
当社は、受講生の登録情報、その他本講座の受講に関し受講生から収集する情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り 扱います。
第21条(損害賠償)
1 受講生は、本規約等に違反することにより又は本講座の受講に関連して当社又は第三者に損害を生じさせた場合、当社又は第三者に対し、その全ての損害(弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
2 当社は、本講座の受講に関連して受講生が被った損害につき、一切の責任を負いません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合、当社は、受講生に直接かつ現実に発生した通常の損害に限り、損害発生時点ま でに受講生から受領した本講座の受講料を上限として、これを賠償するものとします。
第22条(保証の否認及び免責)
1 当社は、本講座により提供される情報が、受講生の特定の目的に適合すること、期待する効果・機能を有すること、正確・最新であること、有用 性・完全性を有することについて、何ら保証するものではなく、情報が不正確であったことにより受講生に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2 当社及び当社講師は、本講座の実施会場で発生した事故又は本講座の実施中に発生した事故等により、受講生が負傷、死亡するなどの損害が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
3 受講生は、本講座の実施会場において、その所持品を自らの責任において管理するものとし、受講生がその金銭、貴金属その他の所持品を破損、 紛失又は盗難され、これにより受講生に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
4 前2項は、当社または当社講師に故意又は重大な過失がある場合には適用されません。
5 受講生間又は受講生と第三者との間で係争やトラブルが生じた場合、受講生は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
第23条(連絡方法)
1 本講座に関する当社から受講生への連絡(本規約等の変更等に関する通知を含みますが、これらに限りません。)は、本講座における口頭での通 知、又は当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、 指定のSNS上への投稿その他当社が適当と判断する方法により行うものと します。
2 当社が電子メールの送信による通知を行った場合、当社からの通知は、 受講生が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該 メールが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第24条(権利義務の譲渡の禁止等)
1 受講生は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、ヨガ講座受講契約に基づく受講生の権利若しくは義務、又はヨガ講座受講契約上の地 位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をする ことはできません。また、本項に反してヨガ講座受講契約上の地位及びヨガ講座受講契約から生じる権利義務を第三者に譲渡した場合、当社は、催告を行うことなく、ヨガ講座受講契約を直ちに解除できるものとします。
2 前項に反してヨガ講座受講契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡する場合であっても、受講生は、当該第三者に対して、事前に前項の譲渡禁 止特約の存在を通知しなければならないものとします。
3 当社が、本講座にかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本講座にかかる事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本講座に関する契約上の地位、権利及び義務並びに受講生の登録情報その他一切の情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、受講生は、予めこれに同意するものとします。
4 受講生の本契約上の地位及び本講座を利用できる権利は、受講生の死亡 により消滅し、相続の対象にならないものとします。
第25条(反社会的勢力の排除の確約)
1 受講生は、当社に対し、反社会的勢力等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しない
ことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 受講生は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 受講生が前各項の確約に反していることが判明した場合、当社は、何らの催告を行うことなく、直ちに本契約を解除することができるものとしま
す。
4 前項の規定による解除等により、受講生に損害が生じたとしても、受講生は、当社に対して、その損害の賠償を求めることはできません。
第26条(残存条項)
ヨガ講座受講契約終了後も、第5条(本講座の受講料)、第6条(キャンセ ル規定)、第12条(yoga alliance への資格申請)、第13条(再受講)、第 14条(権利の帰属)、第15条(禁止行為)、第16条(解約)、第17条 (規約違反の場合の措置等)、第19条(秘密保持)、第20条(受講生に関する情報の取扱い)、第21条(損害賠償)、第22条(保証の否認及び免 責)、第23条(連絡方法)、第24条(権利義務の譲渡の禁止等)、第25 条(反社会的勢力の排除の確約)、第27条(分離可能性)第28条(協議)及 び第29条(準拠法及び合意管轄)の各規定は、以後も引き続き効力を有する ものとします。
第27条(分離可能性)
1 本規約等のいずれかの条項又は条項の一部分が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された 条項又は条項の一部分(以下「無効等部分」といいます。)を除く部分 は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及び受講生は、無効 等部分を、適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効 等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努める ものとします。
2 本規約等のいずれかの条項又は条項の一部が、ある受講生との関係で無 効又は執行不能と判断された場合であっても、他の受講生との関係におけ る有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第28条(協議)
1 本規約等に定めのない事由が生じた場合、又は本規約等の条項の解釈に関して疑義が生じた場合には、当社及び受講生は誠意をもって協議の上、円満にこれを解決するものとします。
2 当社及び受講生は、前項の協議を行うに際して相手方が要求する場合には、当該協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録により行わなければな らないものとします。
第29条(準拠法及び合意管轄)
1 本規約等は日本法に準拠して解釈されるものとします。
2 本規約等又は本講座に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年2月20日制定